自己破産すると人生終わり?「戸籍に載る」「家財を失う」など5つの誤解を徹底解説

はじめに

自己破産は人生をやり直すための法的な権利!

「自己破産だけは絶対にしたくない」「破産したら人生が終わる」 そんな風に思っていませんか?

実は、自己破産は日本国憲法が保障する生存権に基づき、多額の借金で苦しむ人を救済するために作られた正当な再建制度です。

世間で言われているこわい噂の多くは、実は根拠のない誤解です。

この記事では、自己破産にまつわる代表的な5つの誤解を紐解き、正しく理解していただくための情報をまとめました。

自己破産にまつわる5つの誤解と真実

誤解① 戸籍や住民票に「破産」と載ってしまう

→ 一切載りません

戸籍や住民票に自己破産の事実が記録されることはありません。

結婚や就職の際に、それらの書類からバレる心配はないので安心してください。

誤解② 家にあるすべての財産を没収される

→ 生活に必要な家財道具は手元に残せます

テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの生活必需品は没収されません。

また、「自由財産」として99万円以下の現金や、一定以下の価値の財産も手元に残すことができます。

誤解③ 近所や職場にバレて居られなくなる

→ 自分から言わない限り、まずバレません

裁判所からの通知が会社や近所に届くことはありません。

会社から借金をしている場合や、退職金証明書が必要な場合は工夫が必要ですが、多くの場合は周囲に知られずに手続きを終えられます。

誤解④ 一生クレジットカードが作れない

→ 5年〜10年経てば、再び作成可能です

確かに一定期間はブラックリストに載るため、審査には通りません。ですが、それは一生ではありません。

借金がゼロになった状態で家計を立て直せば、数年後には再びカードを持てるようになります。

誤解⑤ 家族の財産も没収され、子供の将来に響く

→ 影響があるのは本人の名義の財産のみです

自己破産はあくまで個人の手続きです。配偶者の貯金や子供の名義の口座が没収されることはありません。

また、子供の進学や就職に不利に働くことも法的にあり得ません。

自己破産をすることで得られる最大のメリット

誤解を解いた上で知っておきたいのが、自己破産がもたらす圧倒的なメリットです。

すべての借金の支払い義務が免除される

消費者金融、カードローン、医療費、奨学金など、ほぼすべての借金がゼロになります(※税金などを除く)。

収入をすべて生活費に回せる

これまで返済に消えていたお金を、貯金や日々の生活の充実に使えるようになります。

督促が即座に止まる

弁護士に依頼した瞬間から、取り立ての電話や郵便は一切来なくなります。

知っておくべき自己破産のリスク・制限

もちろん、メリットばかりではありません。以下の点は正しく理解しておく必要があります。

■ 持ち家や高価な車は手放すことになる

価値のある資産は換価して債権者に配当されます。

■ 一定期間、特定の職業に就けない

手続き期間中(数ヶ月間)のみ、警備員、士業、保険外交員などの仕事に制限がかかります。

■ 官報に名前が載る

国の発行する機関紙に掲載されますが、一般の人が目にする機会はまずありません。

まとめ

あなたには再スタートを切る資格があります!

自己破産は失敗ではなく、今の状況をリセットし、明日からの笑顔を取り戻すための解決策です。

借金の総額が年収を大きく上回り、返済の目処が立たない場合は、早めに専門家へ相談しましょう

誤解を解消し、正しい知識を持って一歩踏み出すことが、人生の再建につながります。

「他所では困難な悪質ヤミ金にも対応!!」

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